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2020年実施の持続化補助金の特別枠とは?通常枠との違いについて。

 

2020年5月10日現在の情報です】

 

持続化補助金は持続的な経営を行うための販路拡大や経営効率可を補助する目的で設立された補助金制度ですが、新型コロナウイルス感染症の影響に対応するため「特別枠」が新設されました。従来からある「通常枠」とはどのような点が異なるのでしょうか。

 

持続化補助金の特別枠とは

持続化補助金の特別枠は新型コロナウイルスの影響を乗り越えるための取り組みに対する補助を目的とした枠で、「コロナ特別対応型」とも呼ばれています。

補助対象となり得る事業者の種類や規模、申請方法や申請書類の内容は、「一般型」と呼ばれる通常枠と基本的に同じですが、「特別枠」は補助金の上限額や補助対象などに違いがあります。

 

補助金額上限額の変更

通常枠の補助金上限額は原則50万円となっていますが、特別枠は上限額が100万円までに引き上げられています。なお、補助率は通常枠も特別枠も同じ2/3となっています。

 

特別枠の要件

通常枠と特別枠の補助対象事業は基本的に同じですが、補助対象事業全体のうち1/6以上が、コロナウイルス感染症の影響によるサプライチェーンの毀損への対応、感染症対策としての非対面型ビジネスモデルへの転換やテレワーク環境の整備のいずれかに該当する場合、特別枠として申請することができます。

例えば、コロナウイルスの影響によって出荷先が営業停止などに陥り、新規顧客を開拓する必要がある場合や、店舗販売をしていた事業者がオンラインショップを開業する、WEB会議システムやクラウドサービスを導入するといったケースは特別枠の補助対象事業に該当します。

 

遡及特例が設定されている

通常枠の持続化補助金は補助金がされる交付決定日以前に契約・納品・支払いを行った事業は補助対象となりませんが、特別枠では交付決定日以前に発生したものでも、さかのぼって補助対象経費に認めてもらえる 「遡及特例」 が設定されています。

 

概算払いを希望できる

持続化補助金をはじめとした補助金は、事業者がいったん清算を行った後に交付する「清算払い」が基本ですが、特別枠では金額が確定していない時点で補助金を受け取り、後日、金額が確定した時点で過不足を精算する「概算払い」を希望することができます。

ただし、概算払いを希望できるのは市区町村が発行した売上減少証明書で「売上前年同月比20%以上減少」を証明した事業者のみです。

 

 まとめ

持続化補助金の特別枠は不明点が多いだけではなく、今後の状況によって内容が変化していく可能性があります。全国商工会連合会の公式サイトなどで今後の動向をチェックする必要があるでしょう。

 

 

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