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IT導入補助金2020 特別枠(C類型)の最新情報。【2020年5月22日改訂】

2020年5月22日現在の情報です】

 

新型コロナウイルス感染症対策としてテレワーク導入などを進めた事業者が増えたことなどを受け、IT導入補助金2020では「特別枠(C類型)」が新設されました。

これまで、特別枠の内容などが発表されてきましたが、今回新たに加わったことがあるのでご紹介します。

 

特別枠と通常枠の違い  過去記事にリンク設置!!

通常枠のIT導入補助金はITツールを導入することによって生産性を向上させることを主な目的としていますが、特別枠は新型コロナウイルス感染症への対応を主な目的としています。

そのため、補助対象事業全体のうち1/6以上が、コロナウイルス感染症の影響によるサプライチェーンの毀損への対応、感染症対策としての非対面型ビジネスモデルへの転換やテレワーク環境の整備に相当することが補助の要件となっています。

また、通常枠では補助の対象にならない「ハードウェアレンタル費」が補助対象になっていること、補助金交付決定以前に発生した費用も遡りで申請できることが通常枠との違いです。

 

2つに分けられた特別枠(C類型)

設立が発表された当初、特別枠は補助金申請額30万~450万円、補助率2/3、「サプライチェーンの毀損への対応」「感染症対策としての非対面型ビジネスモデルへの転換」「テレワーク環境の整備」のいずれかに該当するITツールを導入すると「C類型」に該当するとされていましたが、今回新たに「サプライチェーンの毀損への対応」のみを導入した場合は「C類型-1」、「感染症対策としての非対面型ビジネスモデルへの転換」または「テレワーク環境の整備」のいずれかを導入した場合は「C類型-2」というように、C類型が2つに分けられることが発表されました。

また、C類型-1とC類型-2は、補助金申請額30万~450万円という点は同じですが、C類型-2の補助率が3/4となっています。

 

ハードウェアレンタル費申請の注意点

特別枠では「ハードウェアレンタル費」が補助対象となりますが、ハードウェアレンタル費のみで補助金を申請することはできません。ハードウェアレンタル費を補助対象経費として申請する場合は、当該ハードウェアがC類型の要件を満たすために活用されていることが条件となります。

また、特別枠で対象となるハードウェアレンタル費は、ソフトウェア同様「IT導入支援事業者」が提供する「登録ツール」であることが条件です。

 

今後のスケジュール

現在発表されている特別枠のスケジュールは以下の通りです。ただし、このスケジュールは変更される可能性があります。

 



まとめ

今回新たに特別枠が2つに分けられることが発表され、C類型-1とC類型-2では補助率やITツールの要件が異なることが明らかとなりました。特別枠として申請を行う際は、どちらに該当するかを確認し、事業内容にあった類型を選んで申請を行いましょう。

 

 

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