IT導入補助金の申請から受給後までの注意点7つ
2019/05/14
【2019年5月14日現在の情報です】
IT導入補助金は、生産性向上のために新しいサービスは導入したいけど、そこまでの経費は出せない…という事業者様に朗報となる制度です。
しかし、せっかくの申請を無駄にしないためにも、以下の注意点をよく熟知して、抜かりのない準備をしていきたいものです。
その1 事業者ご自身のみでの申請はできない
交付申請は、IT導入支援事業者との共同作成・提出になります。
その2 交付決定の連絡を受け取った後に、事業を開始
IT導入補助金の交付申請をした事業者様は、交付決定通知を受け取るまで、事業(契約・発注等) を開始することはできません。
※2019年のIT導入補助金では、第1回の公募採択予定日は、A類型が6月26日(水)、B類型は7月16日(火)です。よって、これ以前に、行った受発注は対象外となります。
その3 SMSが受信できる携帯電話やメールアドレスが必要
交付申請に必要な中小企業・小規模事業者等のみなさまの手続きは、すべて専用WEBサイト内の電子申請画面より行います。
※専用WEBサイト:一般社団法人 サービスデザイン推進協議会 https://www.it-hojo.jp/
申請者(申請事業者の担当者)本人が所持し、SMSが受信できる携帯電話やメールアドレスをご準備頂く必要があります。
※IT導入支援事業者を含む、第三者が第三者が利用(着発信、閲覧、送受信)できる携帯電話やEメールアドレスを利用していることが発覚した場合、申請の不採択、もしくは、交付決定の取り消しとなる場合があります。
その4 申請類型(AかB)を選択する必要がある
2019年度は、2018年度と違って申請類型(AかB)を選択する必要があり、それによって補助金額が変ります。
因みにA類型の場合は、公募期間が非常に短く、早期申請の必要があります。
※補助率はAもBも、同じく1/2以下です。
※80万円以下の案件は対象外となります。こちらは、小規模事業者持続化補助金をご活用ください。
補助金額 | 公募期間 | 採択予定日 | |
---|---|---|---|
A類型 | 40万~150万円未満 | 5月27日(月)~6月12日(水) | 6月26日(水) |
B類型 | 150万~450万円 | 5月27日(月)~6月28日(金) | 7月16日(火) |
その5 補助金対象になるITツールは決まっている
ソフトウェア、クラウド利用費、専門家経費等(補助金のホームページに公開されているITツールが補助金の対象です。)が補助金対象となります。
なお、以下のものは補助金対象外となります。
- ハードウェア
- 組込み系ソフト
- スクラッチ開発
- 料金体系が従量課金方式
- 広告宣伝費を含む
- 会員登録した利用者に対する情報提供サービス
- 緊急時連絡システム、BCPシステムなど恒常的に利用されないシステム
- VR・AR用コンテンツ制作、デジタルサイネージ用コンテンツ制作、 コンテンツ配信管理システム
- 利用者が所有する資産やブランド価値を高める目的のシステム
その6 申請者が行う手続をIT導入支援事業者が代行することは厳禁
IT導入補助金では、応募から完了報告、後年次効果報告までの全ての手続きを専用WEBサイト上で、それぞれの専用ページにログインして行います。
申請者行うべき手続きをIT導入支援事業者が代行して行うことは厳しく禁止されています。これは不正行為ですので、発覚した場合は当該IT導入支援事業者が関わった全てのIT導入補助金の取消および、IT事業者登録の取り消しにもつながります。絶対に行わないでください。
その7 導入後に情報の報告義務がある
導入後、
・A類型は、3年間のうち、各年1回ずつ(計3回)
・B類型は、5年間毎年1回ずつ(計5回)
の生産性向上率等の情報の報告義務があります。
IT導入補助金をお考えの事業者様は、ぜひ当社にご相談ください。
私たちがサポートします。
毎年、国の補助を受けながらホームページ制作するお客様をサポートしていますが、
今年もスピード対応していきたいと思いますので、ご興味、ご関心のある方は一度ご相談ください。
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