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小規模事業者持続化補助金を申請する際の注意点8つ

 

小規模事業者持続化補助金を申請するにあたっての注意事項です。

交付申請の無効や、補助金交付が無効にならないように、必ず確認し、十分理解したうえで申請しましょう。

 

その1 同一事業者からの応募は1件のみ

単独申請と共同申請参画の両方に応募することや、複数の共同申請への参画も認められません。

個人事業主で複数の屋号を使っている場合でも、応募は1件のみできます。

 

その2 不正受給や申請内容に虚偽があってはいけない

補助金の不正受給や申請書の内容に虚偽があった場合は、交付決定の取消・返還命令、不正の内容の公表などを含め、懲役や罰金に処せられることがあります。

 

その3 「補助金交付決定通知書」到着前の発注・契約・支出は、補助対象外

審査の結果、採択が決まると、補助金事務局から「採択通知書」が送付され、その後に事業の実施を正式に認める「補助金交付決定通知書」が送付されます。

この「補助金交付決定通知書」の受領を持って、初めて補助金の対象となる経費の発注・契約・支出ができます。

 

その4 内容などを変更する場合には事前承認が必要

補助事業の内容や経費の配分などを変更する場合(軽微な変更を除く)は、発注・契約前に所定の「変更承認申請書」を提出し、承認を受けなければなりません。

 

その5 実績報告書等の提出がないと、補助金は受け取れない

補助事業の終了後は、補助事業で取り組んだ内容を報告する実績報告書や、支出内容のわかる関係書類などを、決められた期日までに提出しなければなりません。

期日までに提出がない場合は、交付決定を受けていても、補助金を受け取れません。

 

その6 目的外の使用、譲渡、担保提供、廃棄はできない

単価50万円(税抜き)以上の機械や車などを購入した場合などには、補助事業が完了し、補助金の支払を受けた後であっても、一定の期間の間には物を処分できません。制限期間内に処分をする場合は、商工会議所か商工会の承認が必要です。

承認を得ずに処分すると、補助金交付取消・返還命令の対象となります。

 

その7 補助事業関係書類は事業終了後5年間保存

補助金などを監督する会計検査院からの求めがあった際に、いつでも閲覧できるように保存しておかなければなりません。

 

その8 国が助成する他の制度と重複する事業は補助対象にならない

同じ内容で、国が助成する他の制度と重なる事業には交付申請できません。

 

 

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