IT導入補助金2020 どんな業種なら申請できる?補助対象となる事業者は?
2020/06/09
【2020年5月10日現在の情報です】
IT導入補助金はITツールを導入することで生産性や効率を高めることを主な目的とした補助金です。そのため、補助対象者となる事業者規模や業種の幅が広いことが特徴です。どのような業種の事業者であれば補助対象となるのでしょうか。
補助対象となる中小企業の業種
資本金または常勤の従業員数が一定の条件を満たしている中小企業および個人事業のうち、以下の業種が補助対象となります。
- 【製造業・建設業・運輸業】
資本金3億円以下または従業員300人以下 - 【卸売業】
資本金1億円以下または従業員100人以下 - 【サービス業(ソフトウエア業又は情報処理サービス業、旅館業を除く)】
資本金5千万円以下または従業員100人以下 - 【小売業】
資本金5千万円以下または従業員50人以下 - 【ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)】
資本金3億円以下または従業員900人以下 - 【ソフトウエア業又は情報処理サービス業】
資本金3億円以下または従業員300人以下 - 【旅館業】
資本金5千万円以下または従業員200人以下 - 【その他の業種】
資本金3億円以下または従業員300人以下
その他の法人や団体
IT導入補助金制度では、中小企業や個人事業者、および小規模事業者のほか、各種団体や組合、法人も対象となります。
- 【医療法人・社会福祉法人・学校法人】
従業員300人以下 - 【商工会・都道府県商工会連合会及び商工会議所】
従業員100人以下
また、「小企業支援法第2条第1項第4号に規定される中小企業団体」「特別の法律によって設立された組合またはその連合会」「財団法人(一般・公益)」「社団法人(一般・公益)」「特定非営利活動法人」は、主な業種によって常勤の従業員数の基準が異なります。
たとえば、障がい者支援の一環としてパンを製造して販売を行っている特定非営利活動法人の場合、主な業種が「小売業」に相当するとみなされると従業員数50人以下、「製造業」に相当するとみなされた場合は従業員数300人以下であれは補助対象です。
小規模事業者の業種
常勤の従業員数が一定の条件を満たしている小規模事業者のうち、以下の業種が補助対象となります。
- 【商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)】
従業員5人以下 - 【サービス業のうち宿泊業・娯楽業】
従業員20人以下 - 【製造業その他】
従業員20人以下
まとめ
幅広い組織形態や業種に対応しているIT導入補助金制度ですが、公開株式の1/2以上を大企業が所有している事業者や風俗営業法の対象になる事業者、宗教法人や法人格のない任意団体など、補助の対象外となるケースもあります。IT導入補助金の利用を考えている場合は、補助対象となっているか事前に確認しておきましょう。
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