もしかしたら申請出来るかも!?小規模事業者持続化補助金の申請資格について。
2020/02/13
【2020年2月13日現在の情報です】
小規模事業者持続化補助金は広報費や車両購入費、開発費など幅広い用途に対し、最大50万円まで補助を受けられることから人気が高い補助金制度です。小規模事業者持続化補助金はどのような貢献を満たしていれば申請することができるのでしょうか。
小規模事業者が対象
小規模事業者持続化補助金は名前のとおり、小規模事業者の事業を持続させることを目的とした制度です。小規模事業者は「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」によってその規模が定められています。
- 卸売業・小売業:常時使用する従業員の数 5人以下
- サービス業(宿泊業・娯楽業以外):常時使用する従業員の数 5人以下
- サービス業のうち宿泊業・娯楽業:常時使用する従業員の数 20人以下
- 製造業その他:常時使用する従業員の数 20人以下
「常時使用する従業員」には明確な定めがなく、基本的には事業者が判断します。
一般的には、正社員、派遣社員、下請け会社などからの出向社員があてはまりますが、正社員でも他社に出向している人は常時使用する従業員に含まれません。また、役員は事務や労務などの職員を兼ねている場合は常時使用する従業員に含まれます。
パートやアルバイトも勤務日数が週3日以上あれば常時使用する従業員にみなされることがほとんどです。判断に迷ったときは地域の商工会議所に相談するとよいでしょう。
また、小規模事業者持続化補助金は日本商工会議所による補助金制度ですが、商工会議所会員意外も申請可能です。
申請できるのは営利法人と個人事業主
小規模事業者持続化補助金は株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合、協業組合といった営利法人と個人事業主を対象としています。
地域に根付いた事業を行っている小企業や町工場、個人商店など幅広い事業者・事業主が申請資格を持っています。
補助対象にならない者
医師、歯科医師、助産師、企業組合・協業組合を除く組合、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、宗教法人、NPO法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人などは補助対象にならないため申請を行うことはできません。
また、申請時点で事業を行っていない創業予定者や任意団体も補助対象外です。
まとめ
小規模事業者持続化補助金は「従業員数が規定以下であること」と「営利法人または個人事業主であること」という条件を満たしていれば申請できる制度です。多くの小規模事業者があてはまるため、補助金制度を利用したい場合は従業員数などを確認してみてはいかがでしょうか。