小規模事業者持続化補助金2020 補助対象になる経費にはどんなのがある?
2020/06/06
【2020年6月03日現在の情報です】
小規模事業者持続化補助金は幅広い用途に利用できる補助金ですが、「販路拡大」と「販路拡大に伴う業務効率化」の取組に関わる経費であることが原則となっています。
では、具体的にどのような経費が補助対象となるのでしょうか。
補助対象となる経費の種類
①機械装置等費
事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費。
ただし、汎用性があり、目的外使用になり得るものは補助の対象外となります。また、自動車等車両はブルドーザーやパワーショベルなど「自走式作業用機械設備」に当てはまるものだけが対象です。
②広報費
パンフレット・ポスター・チラシ等を作成するため、および広報媒体等を活用するために支払われる経費。ウェブサイト作成や更新も対象となります。
また、試供品は販売用商品と明確に異なるものである場合のみ、販促品は商品・サービスの宣伝広告が掲載されている場合のみ対象となります。
③展示会等出展費
新商品等を展示会等に出展、または商談会に参加するために要する経費。
展示会出展の出展料等に加えて、関連する運搬費(レンタカー代、ガソリン代、駐車場代等は除く)も補助対象となります。
④旅費
展示会出展や新商品生産のために必要な原材料調達の調査などにかかる交通費や宿泊費など、一定の条件を満たす場合は補助の対象となります。
⑤開発費
新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費です。
ただし、購入する原材料等の数量は必要最小限にとどめ、補助事業完了時 には使い切ることが原則です。
⑥資料購入費
事業遂行に必要不可欠な図書などの購入費。
単価が 10 万円(税込) 未満であること、購入する部数は1種類につき1部であることが条件です。
⑦雑役務費
事業遂行に必要な業務・事務を補助するために補助事業期間中に臨時的に雇い入れたアルバイト・派遣労働者の人件費や交通費。
通常業務のために雇った人員は対象外です。
⑧借料
事業遂行に直接必要な機器・設備などのリース・レンタル料として支払われる経費。
事務所の家賃は原則対象外となりますが、PRイベントなどのための会場レンタル費などは該当します。
⑨専門家謝金
マーケティング、ブランド構築、広告宣伝などについて専門家からの助言を受けた際の謝礼に支払う経費。
⑩専門家旅費
上記⑨の専門家の旅費として支払う経費。
⑪設備処分費
事業遂行に必要なスペース確保などに伴う設備機器の廃棄・処分、または返却に関わる修理・原状回復に必要な経費。
⑫委託費
①~⑪に当てはまらない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費。
⑬外注費
①~⑫に当てはまらない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費。
補助を受けるための条件
補助を受けるためには、補助対象経費に該当するだけではなく、「使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費」「交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費」「証拠資料等によって支払金額が確認できる経費」という3つの条件を満たしている必要があります。
まとめ
小規模事業者持続化補助金の補助対象となる経費は多岐にわたり、費目によって対象となる条件や上限額などが設定されています。補助対象になると思っていたのに実は対象外だったということもあるので、どの費用に該当するか、どの程度補助を受けられるかなどを事前に確認しておくとよいでしょう。
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