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小規模事業者持続化補助金2020 補助対象事業要件5つ。

2020年6月06日現在の情報です】

 

小規模事業者持続化補助金は、販路拡大や業務の効率化などによって売上や客数を増加させることで、小規模事業者の経営持続化を目的とした制度です。

補助対象となる事業の幅が広いため活用しやすいことが特徴ですが、活用するためには一定の要件を満たした事業である必要があります。

 

生産性向上のための事業であること

小規模事業者持続化補助金の主な目的は、生産性の向上による経営持続化である

ため、補助対象となるのは策定した「経営計画」に基づいて実施する、生産性向上のための事業であることが必須要件となります。

具体的には、広告などを使った販路開拓などが対象となります。また、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化のための取組も補助対象となりますが、業務効率化のための取組のみで補助を受けることはできません。

例えば、独自のECサイトを作成して販路を広げる取組は「販路開拓」に相当するため補助対象となり、サイトを作成に合わせて「業務効率化」のために会計ソフトを導入する場合は会計ソフトも補助対象となります。

しかし、「販路開拓」の策はなくて、「業務効率化」会計ソフトを導入するだけでは補助対象になりません。

 

商工会議所や商工会の支援を受けながら取り組む事業

補助対象となるのは、商工会議所や商工会の助言、指導、融資斡旋などの支援を受けながら実施する事業のみです。支援を受けずに行った事業は生産性向上に繋がる取組であっても補助対象外となります。

 

その事業が他の補助金の対象になっていない事業

補助を受ける事業が「IT導入補助金」や「ものづくり補助金」など、国や国以外の機関が実施する補助金、委託費などの制度の対象になっていないことも要件の一つです。

例えば、経理・会計ソフトウェアを購入して決算業務を効率化する場合、小規模事業者持続化補助金とIT導入補助金のどちらの対象にもなり得ますが、二つの制度を重複して利用することはできません。

 

売上につながる見込みがある事業

補助の対象となるのは、事業完了後おおむね一年以内に売上に繋がることが見込まれる事業のみです。

例えば、新商品開発事業は補助の対象となりますが、試作のみで直接販売を行わない場合は売上に繋がらないことが想定されるため、補助対象外となります。

 

公的支援を行うことが適切でないと判断される事業

ギャンブルや性風俗に関する事業、公の秩序や善良の風俗を害する恐れがある事業など、公的支援を行うことが適切でないと判断された事業は補助対象外です。

 

まとめ

小規模事業者持続化補助金は活用用途の幅が広く利用しやすい補助金ですが、どのような事業でも補助対象になるというわけではありません。その事業を補助することで生産性向上、売上増加に繋がることが前提条件となっていますので、申請を行う際は事業をどのような形で売上に繋げるかを検討し、その見込みがあることをアピールできる経営計画を立てることが重要となります。

 

 

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