小規模事業者持続化補助金2020 補助対象となる事業者の要件6つ。
2020/05/18
【2020年5月10日現在の情報です】
新型コロナウイルス感染症の影響で経済的な打撃を受けたことで、小規模事業者持続化補助金の申請を検討している事業者が増えています。しかし、いざ申請しようとしても自分が補助対象になるかどうかわからないというケースも多いようです。どのような事業者が小規模事業者持続化補助金2020の補助対象となるのでしょうか。
その1 小規模事業者である
小規模事業者持続化補助金は名前の通り「小規模事業者」を対象とした制度です。小規模事業者に該当するかどうかは、宿泊業と娯楽業を除く商業・サービス業は常時使用する従業員数が5人以下、宿泊業と娯楽業、製造業などは常時使用する従業員数が20人以下であるかどうかで判断されます。
なお、従業員を兼務しない会社役員、個人事業種本人や同居の進ぜ置く従業員は「常時使用する従業員」に含まれません。
その2 商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる
小規模事業者持続化補助金は商工会議所の補助制度です。そのため、事業を行っている地域が商工会議所の管轄内でないと適用を受けることができません。
なお、管轄内で事業を行っている事業者であれば、商工会議所の会員でなくても応募可能です。
その3 営利法人や個人事業主
小規模事業者持続化補助金の補助対象となり得るのは、株式会社、合名会社、合資会社、合 同会社、特例有限会社、企業組合・ 協業組合といった会社、および会社に準じた営利法人と、商工業者に該当する個人事業種です。医師や看護師、医療法人のほか、学校法人や宗教法人、申請時に開業届を提出していない事業者などは補助の対象外です。なお、非営利活動法人は一定の条件を満たしていれば補助対象となり得ます。
その4 持続的な経営に向けた経営計画を策定している
小規模事業者持続化補助金は小規模事業者が持続的な経営を行うための補助金制度であるため、販路拡大や業務効率化といった前向きな取り組みを補助対象事業としています。経営計画から「補助金をどのように活用するか」を判断して補助対象者を選定しているため、補助対象となるためには持続摘な経営に向けた具体的・前向きな経営計画を策定する必要があります。
その5 受付締切日前の10か月以内に補助事業を実施していない
受付締切日前の10か月以内に、小規模事業者持続化補助金の採択・交付決定を受けて、補助事業を実施した、または実施している場合は補助対象になりません。
その6 反社会勢力に該当しない
「反社会的勢力排除に関する誓約事項」に記された暴力団員や暴力団関連企業、総会屋などの反社会勢力に該当する場合、補助を受けることはできません。
まとめ
小規模事業者に該当するか、事業内容が補助対象となるかは一定の基準が設けられているものの、最終的には商工会議所の判断によります。不安な点や疑問などがある場合は商工会議所に問い合わせるとよいでしょう。
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